ダイキン工業株式会社

 
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ダイキンによるHFC-32関連機器に関する特許権不行使の誓約(誓約文)

ダイキン工業株式会社(以下、「ダイキン」といいます。)は、技術革新が環境保護に重要な役割を果たすことを確信しております。また、HFC-32冷媒を使用する機器の開発を促すことで、技術革新を加速することを望んでいます。そこで、ダイキンは、以下の条件で、特許に関する誓約をすることとしました。

第1条 定義

「関連会社」とは、個人または法主体であって、当該個人または法主体が、直接的にまたは1つ以上の介在者を通じて間接的に、支配するか、支配されるか、または共通の支配下にあるかする者を意味します。「支配」とは、

  1. (a)
    議決権付株式の所有、契約、企業統治、もしくはその他の方法で、個人もしくは法主体の経営または方針を、直接的もしくは間接的に指揮する権限、または
  2. (b)
    50%を超える議決権付株式もしくは法主体に対するその他の所有権の直接的もしくは間接的所有、

を意味します。

「本誓約」とは、第2条に規定する誓約のことをいいます。

「誓約特許」とは、ダイキンによって、
以下のURL(https://www.daikin.co.jp/corporate/
ip/intellectual_property/r32/patents/
)に掲載された特定の特許または特許出願をいい、掲載された特許または特許出願について優先権主張の利益を享受できる特許を含みます。ダイキンは、その裁量で、いつでも特許または特許出願をリストに追加することができますが、ダイキンは、リストから特許または特許出願を削除することはありません。

「HFC-32関連機器」とは、

  1. (a)
    機器のうち、
    1. (i)
      空調機、ヒートポンプ、または冷凍・冷蔵機であって、かつ
    2. (ii)
      混合されていない単体のHFC-32を稼働中に冷媒として使用するもの、および、
  2. (b)
    (a)に規定される機器に使用される機械部品、をいいます。

なお、HFC-32関連機器には、HFC-32を何らかの形で使用しうるものの、実際にはHFC-32を稼働中に冷媒として使用していない機器、またはその部品を含みません。

第2条 誓約事項

第4条に規定される防御的取消の場合を除き、ダイキンは、いかなる個人または法主体に対しても、その個人または法主体によるHFC-32関連機器の開発、製造、使用、販売、販売の申出、貸与、輸出、輸入、または流通が誓約特許を侵害する、との主張に基づいて訴訟を提起しまたはその他の手続を開始することはない、と誓約いたします。

第3条 法的効果

本誓約は、法的に拘束力を有し、ダイキンおよびダイキンの関連会社ならびにそれらの継承者および譲受人(以下、「ダイキン関係者」といいます。)に対して法的に執行可能です。ダイキン関係者が誓約特許をある個人または法主体に販売、譲渡その他の方法で移転した場合、かかるダイキン関係者はその個人または法主体に対し、本誓約に服すること、および、その後の転得者にも同様に約させることを、書面で合意させるものとします。

本誓約に明示的に規定されているものを除き、黙示的にまたは禁反言などによって、いかなる権利、ライセンスまたは義務も、引き受けられ、許諾され、受諾され、または放棄されることはありません。ダイキン関係者は、誓約特許に関して、本誓約が対象とするいかなる行為も他の個人や法主体によって侵害主張されないこと、を含むいかなる保証もいたしません。

第4条 防御的取消

ダイキンは、HFC-32関連機器の技術革新を促すために本誓約を行ないます。この目的および第三者が本誓約を濫用する可能性を回避する目的から、ダイキン関係者は、ある個人または法主体(その関連会社や代理人を含みます)が以下の行為を行なう場合、その個人または法主体に対し、本誓約を取消す権利(以下、「防御的取消」といいます。)を留保します。

  1. (a)
    ダイキン関係者によってまたはダイキン関係者のために開発、使用、輸入、製造、販売の申出、販売、または流通されたHFC-32関連機器に対して特許侵害を理由としてまたは理由の一部として訴訟またはその他の手続を開始した場合、
  2. (b)
    誓約特許の有効性または権利行使可能性を、訴訟、異議申立、当事者系レビュー手続(IPR)、または、その他の手続において争った場合、
  3. (c)
    (a)(b)に定める訴訟または手続に経済的利害を有している場合、
  4. (d)
    (a)(b)に定める訴訟または手続の開始や遂行に対して自発的な支援を提供した場合(但し、かかる支援が召喚状または管轄権を有する当局の拘束力ある命令によって要請された場合を除きます)、
  5. (e)
    (a)(b)に定める手続や異議申立の開始について書面で警告した場合、または
  6. (f)
    (a)に定める権利行使がなされた特許を過去に所有していたか、支配していた場合。

ダイキン関係者によって、防御的取消の権利行使が遅延し、または行使されなかったことによってダイキン関係者のかかる権利が毀損されることはなく、放棄されたと解釈されることもありません。

ダイキン関係者が本条に基づき本誓約を取消した場合、かかる取消により本誓約は遡及して無効となり、本誓約が当初よりその第三者には適用されていなかったのと同一の効果を有するものとします。ダイキン関係者によって防御的取消の権利が行使された場合、その後、その第三者に対して再度本誓約が適用されるか否か、いつから適用されるか、およびその方法や条件について、ダイキンはその裁量により決定するものとします。

万一、本誓約の日本語版と英語版に齟齬がある場合は、英語版が優先します。

以上

ダイキンによるHFC-32関連機器に関する特許権不行使の誓約(486KB)

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