人材
ダイキン工業は、従業員のワーク・ライフ・バランスを重視し、多様な人材が活躍できるよう、さまざまな制度や施策を導入しています。
また、次世代育成支援対策推進法の認定企業として、子どもを持つ従業員が安心して仕事と育児を両立できる職場環境をめざした行動計画を策定・実行しています。特に育児休暇や育児との両立支援の制度を充実させており、男性従業員の取得も奨励しています。
ダイキン工業では、柔軟な勤務時間がとれるよう、「フレックスタイム制」を導入しています。また、研究開発業務だけではなく、事業運営の企画・立案・調査などの業務についても「裁量労働制」を導入しています。
従業員がより柔軟な勤務形態や勤務時間で働けることから、2019年度の離職率は3.9%(定年退職者も含む)と全産業の平均14.9%(平成29年厚生労働省 雇用動向調査)と比較しても大変低い水準を保っています。
ダイキン工業は従業員が仕事と育児を両立して活躍できる環境づくりを推進しています。
2012年より、“仕事と育児を両立しながらより職場に貢献する働き方をするための考え方・ノウハウの共有の場”、“長期視点でのキャリアの重ね方”を考える場として、育児休暇から復帰した従業員と上司を対象に「育児休暇復帰者セミナー」を実施してきました。共働き家庭において、仕事と育児の両立はパートナー(配偶者)の協力なしには成り立たないものであることから、2018年8月からは、育児休暇復帰者とその上司に加え、育児休暇復帰者のパートナーも出席対象としました。
2013年度には、子どもを保育所へ入れるための活動、いわゆる「保活」を専門家が全面的にサポートする「保活コンシェルジュサービス」を導入し、出産後に育児休暇を取得する従業員が活用しています。
各自治体において、保育所に入れない待機児童が増えていることや、保活に対する知識・情報不足から、希望の時期に保育所にスムーズに入所できないケースが増えてきています。そのため、2017年6月より育児休暇(産休を含め2カ月以上)を取得予定の従業員を対象に、育児休暇の充実した過ごし方や保活への心構え、保活の情報提供を行う「保活&育休サポートセミナー」も開始しました。さらに、2020年3月からは、空きのある企業主導型保育所※と、子の預け先がなく職場に復帰できない人をマッチングするしくみを導入し、育児休暇からの一層スムーズな復帰を支援しています。
2016年1月には、子どもを持つ従業員がより柔軟に働き、仕事に挑戦し成果を上げられるよう「在宅勤務制度」を導入。フルタイム勤務者を対象とした「週1回までの在宅勤務」、育児休暇からの6カ月未満での早期復帰者を対象とした「週4回までの在宅勤務」、働く時間と場所の自由度を上げる「スポット的な在宅勤務」の3種類を状況に合わせて選択できます。この制度は育児休暇からの早期復帰のきっかけになるとともに、急ぎの業務遂行時に生かされるなど、従業員に着実に浸透し、全社での利用者数は毎年増加傾向にあります。
今後も、従業員が仕事と育児のバランスをうまくとりながら能力を発揮できるよう支援していきます。
ダイキン工業は、男性従業員に対して「育児のためのまとまった休暇」の取得を奨励し、男性従業員が育児休暇を取得しやすい風土づくりをめざしています。
2016年12月に、「子どもが生まれた男性社員全員に、最低5日以上の育休取得を推奨する」方針を掲げました。
男性の育児参画の取り組みの一環として、2019年6月に実施した「育児休暇復帰者セミナー」では、参加必須対象者を、従来の「育休復帰者」「育休復帰者の所属長」に加え、「社内婚の育休復帰者のパートナー」を追加しました。(出席者の内訳:育休復帰者56人、上司49人、育休復帰者のパートナー20人)
また、2019年8月に発行した「仕事と育児両立ハンドブック」にも、男性社員向けパートを作成し、子が生まれた男性社員全員に配布しています。
《具体的な取り組み》
その結果、2019年度は95.82%の男性が育児休暇を取得しました。今後も、男性の育児参画を推進し、性別にかかわらず仕事と育児を両立しながら活躍できる環境づくりに取り組んでいきます。
※ 年度ごとの取得者。
ダイキン工業は次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画の目標達成が認められ、厚生労働省大阪労働局から認定を受けました。
認定マーク
●2019年4月~ | 産前休暇を控えた女性社員とその上司との対話の継続実施、およびその実施方法のブラッシュアップ |
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●2019年4月~ | 仕事と育児の両立支援策をまとめたハンドブックの作成 |
●2019年5月~ | 育児休暇復帰者とそのパートナーおよびその上司を対象とした「育児休暇復帰者セミナー」の継続実施と内容のブラッシュアップ |
●2019年5月~ | 「仕事と育児の両立」と「キャリア構築」を考える他社合同の交流会やセミナー等を開催 |
●2019年9月~ | 保活に関するアドバイスの提供 |
●2022年4月~ | 在宅勤務制度のブラッシュアップ |
●2019年4月~ | 男性社員の育児休暇取得率の向上のための取り組み (メール発信による周知) |
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●2019年4月~ | 全社員宛てに毎月発信している社内ニュースレター「ダイバーシティ・ニュース」での情報発信の継続実施 |
●2019年4月~ | 「育児休暇復帰者セミナー」や他社合同の交流会・セミナー等への男性社員の参加の呼びかけ |
●2019年10月~ | 育児休暇中に受講できるスキルアップの機会の整備と参加の促進 |
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1992年 |
育児休暇制度、育児勤務制度制定 |
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2005年 |
次世代育成支援対策推進法(以下、次世代法)に基づく第一次行動計画策定 |
2007年 |
次世代法第二次行動計画策定 育児支援カフェテリアプラン制度導入 |
2010年 |
改正育児・介護休業法の施行に伴い、育児休暇・介護休暇の見直しを実施 |
2012年 |
次世代法第三次行動計画策定(計画期間2012年4月~2014年3月) 育児支援カフェテリアプラン制度改訂 育児休暇復帰者セミナー実施開始 |
2013年 |
「保活コンシェルジュ」サービス導入 |
2014年 |
次世代法第四次行動計画策定(計画期間2014年4月~2019年3月) 育児支援カフェテリアプラン制度改訂 育児休暇からの早期復帰者支援を目的とした、より柔軟な勤務形態の導入、および育児支援サービスの実施 週1回までの「部分在宅勤務」の試行的実施 |
2016年 |
在宅勤務制度の導入 男性育児休暇取得促進の取り組み開始 |
2017年 | 保活&育休サポートセミナー実施開始 |
2019年 | 次世代法第五次行動計画策定(計画期間2019年4月~2024年3月) 「育休中キャリアアップ支援プログラム」を開始 企業主導型保育所マッチングサービスの導入 |
「介護休暇」は対象者一人につき通算365日を限度として、要介護状態に至るごとに3回まで、分割もしくは連続して取得が可能になりました。
「介護勤務」(時差勤務、フレックス勤務、1日6時間の短時間勤務)は、対象者一人につき介護休暇日数とは別に、利用開始から3年間で2回以上の分割利用が可能。また、短期の介護休暇については半日単位で取得が可能になりました。
年金 | 確定拠出年金 | |
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有給休暇 | シルバー休暇制度 | 55歳到達月から定年退職までの期間で3日の特別休暇を付与 |
海外青年協力隊参加 | 休職を認めるケースあり |