日頃は、弊社製品をご愛用いただきまして、誠にありがとうございます。
経年劣化による重大製品事故の発生率は高くないものの、事故件数が多い製品について、設計上の標準使用期間と
経年劣化についての注意喚起等の表示が義務化されました。
※電気用品安全法の技術基準省令の改正:2009年(平成21年)4月1日から施行
改正消費生活用製品安全法(2007年(平成19年)11月公布)における長期使用製品安全点検制度の対象とはならないものの、
長期に亘り使用される製品であるため、消費者等に長期使用時の注意喚起を促す表示を義務付ける制度です。
表示制度の対象製品 [産業用(注)のものは含みません]
長期使用製品安全表示制度の対象製品は、扇風機、エアコン、換気扇、洗濯機、ブラウン管テレビですが、
弊社製品では、エアコン、換気扇(全熱交換器を含みます)が対象です。
詳細については下記からご確認ください。
エアコンについてはこちらをご確認ください。
換気扇(全熱交換器を含みます)についてはこちらをご確認ください。
注:「産業用のもの」とは、産業の用(業務用)に供される製品であって、一般消費者の生活の用に供される目的で、
通常、市場で一般消費者に販売される製品以外のものをいいます。
なお、産業用(業務用)と銘打った製品であっても、一般消費者が購入し、生活の用に供されている実態が
ある場合には、対象となります(※)。
※業務用として製造した製品の一部におきまして、一般消費者様にお使いいただく際に必要な表示が
できていない事例が判明し、対応のご協力をお願いしておりますので以下のお知らせをご確認願います。
長期使用製品安全表示についてのお知らせとお願い