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2021年7月1日

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約300件の特許を無償開放しHFC-32への転換をさらに加速

低温暖化冷媒HFC-32を用いた空調機の特許権不行使の対象特許を拡大

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ダイキン工業株式会社は、「HFC-32(R32)単体冷媒を用いた空調機の製造や販売にまつわる特許の権利不行使の誓約」の対象に、新たに123件の特許を加えました※1。約300件の対象特許は、当社の事前許可や契約も必要なく、無償で使用できます。これにより、従来使用されてきた冷媒よりも地球温暖化への影響が小さいHFC-32のさらなる普及を図ります。

HFC-32はオゾン層を破壊しない冷媒です。従来使用されてきたR410Aに比べると、GWPが約三分の一※2であるほか、空調機のエネルギー効率も高めることができます。また単体冷媒であることから、混合冷媒と比べると回収・再生が容易で、冷媒の新規生産量を削減できるなど、空調機の環境影響を抑制するための多くの特性を備えています。冷媒自体も広く流通しており、入手しやすいのも特長です。

当社は2011年にHFC-32を使用した空調機に関する特許93件を途上国に対し無償開放、2015年にはこれらを全世界に無償開放※3しました。さらに2011年以降に申請した特許についても、「権利不行使の誓約」を2019年に行い、他社がHFC-32を空調機に利用できるよう、環境整備を知財面からも進めてきました。その結果、多くの他社もHFC-32を使用した空調機の販売を開始し、現在、家庭用・業務用をあわせて世界約100ヵ国で1.4億台以上販売されています※4。今回の対象特許拡大が、HFC-32空調機のさらなる普及につながると考えます。

対象となる特許のリストおよび今回の権利不行使の誓約の詳細については、当社ウェブサイト(https://www.daikin.co.jp/patent/r32)にて公開しています。対象特許リストに掲載された特許は、将来にわたってリストから取り消されることはありません。また、この誓約も撤回されることはありません。ただし、当社および当社グループ会社がHFC-32を単体冷媒として機器に使用する際に、他の企業等が特許侵害を訴えるなどの法的行動をとった場合、当社は防御的な観点から当該企業等に対して、この誓約を取り消すことがあります。

※1
対象特許および誓約の詳細、条件等については当社ウェブサイトを参照のこと。
https://www.daikin.co.jp/patent/r32
※2
GWPは「IPCC第4次評価報告書」温暖化係数(GWP)100年値での値。
※3
詳細は、2015年9月10日発表の「次世代冷媒を用いた空調機の特許を全世界で無償開放」を参照のこと。
https://www.daikin.co.jp/csr/pdf/press_20150910.pdf
※4
2020年12月時点。当社調べ。

報道機関からのお問い合わせ先

ダイキン工業株式会社 コーポレートコミュニケーション室

本社
〒530-0001 大阪市北区梅田一丁目13番1号(大阪梅田ツインタワーズ・サウス)
TEL (06)6147-9923(ダイヤルイン)
東京支社
〒104-0028 東京都中央区八重洲二丁目2番1号(東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー)
TEL (03)3520-3100(ダイヤルイン)
E-mail
prg@daikin.co.jp

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