ダイキン工業株式会社

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アシスネットサービス利用約款

ダイキン工業株式会社(以下「当社」という)は、アシスネットサービス(以下「本サービス」という)を提供するに当たり、アシスネットサービス利用約款(以下「本約款」という)を次のとおり定め、本サービスを申し込まれたお申込者(以下「契約先」という)および本サービスの利用者(以下「サービス提供対象」という)が本約款を遵守することを条件として、本約款の条件に従って本サービスを提供する。本約款は、本約款に基づき契約先と別途締結する本サービスの利用に関する契約(以下「本サービス契約」という)と不可分の一体をなすものである。

第1条(定義)

  1. 「本契約」とは、本約款および本サービス契約の内容たる契約をいう。
  2. 「サービス提供対象」とは、本サービスの利用者であって、契約先が本約款に基づき第6項に定める本登録書の「納入先情報」欄に記入した法人、組合、団体または個人を意味する。
  3. 「ご利用者様」とは、サービス提供対象が契約先と異なる場合、その法人、組合、団体または個人をいう。
  4. 「お客様」とは、契約先およびご利用者様を意味する。
  5. 「本サービス」とは、当社が提供する空調設備機器の点検管理サービスであって、第4条に定めるものを意味する。
  6. 「本登録書」とは、契約先が本サービスを申し込むにあたって当社に提出する「アシスネットサービス登録書」をいう。
  7. 「本空調機」とは、本登録書において、本サービスの対象機器として特定された空調機をいう。
  8. 「監視装置」とは、第13項に定義する無線通信に必要なチップ、モジュール等を内蔵した無線通信を行う装置で、本空調機から運転データを抽出、処理し、状態を監視する装置をいう。
  9. 「フロン排出抑制法定期点検」とは、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(以下「フロン排出抑制法」という)に定める第一種特定製品のうち、空調用途かつ圧縮機電動機定格出力が「7.5kW以上50kW未満」の業務用空調機を対象として、フロン排出抑制法に基づき3年に1回以上行う有資格者による冷媒漏洩点検のことをいう。
  10. 「フロン簡易点検」とは、フロン排出抑制法に定めるすべての第一種特定製品について3カ月に1回以上行われる冷媒漏洩点検をいう。
  11. 「異常発生」とは、本空調機にて発生した異常を監視装置で検知した場合をいう。
  12. 「無線通信提供会社」とは、無線通信を提供する通信会社をいう。
  13. 「無線通信」とは、本サービスを提供するために必要な無線通信ネットワークを活用した情報収集・配信サービスをいう。

第2条(約款の変更)

当社は、お客様に事前の通知をすることなく本約款を変更することができ、変更された約款は次条に定める方法によりお客様に通知するものとし、当該通知をもって効力が生じるものとする。

第3条(当社からお客様への通知)

  1. 当社は、お客様への通知が必要と判断した場合、当社指定のWebページを通じて行う。
  2. 当社は、前項の通知の内容について、当社指定のWebページに掲載されたときをもって、すべてのお客様に通知されたものとして取り扱う。

第4条(本サービスの内容)

  1. 本サービスの内容は、次の各号のとおりとし、詳細は本登録書のサービス内容およびパンフレットに記載のとおりとする。
  2. 1)フロン排出抑制法定期点検対応
    2)フロン排出抑制法簡易点検サポート
    3)本空調機の異常発生お知らせメール配信
    4)本空調機の保全計画策定サポート
  3. 本サービスの提供は、日本国内の無線通信提供エリア内とする。
  4. 第1項第1)号に定めるフロン排出抑制法定期点検対応を当社が実施する際は、別途当社が定める点検表により実施し、点検実施後は点検結果をお客様に報告する。当該報告を受けたお客様は、点検結果を速やかに確認し、作業完了証明書に署名する。当該署名をもって、点検の完了とする。
  5. 当社は、第1項第1)号に定めるフロン排出抑制法定期点検対応の結果、フロン類漏えいの兆候が確認された場合、またはその他の故障が確認された場合、当社はお客様の依頼に基づき、当該漏えいの兆候または故障に対して修復作業を実施する。
  6. 前項で定める修復作業にかかる料金は、第6条で規定するサービス料金の範囲外とし、別途当社が提示する。
  7. 第1項第1)号および第2)号を実施するにあたり、当社は、本空調機の点検日を契約先が予め登録したメールアドレスへメールで案内する。ご利用者様に通知する必要がある場合、契約先は、当社からの案内を速やかにご利用者様に通知しなければならない。
  8. 第1項第3)号を実施するにあたり、本空調機の異常発生時、当社は契約先が登録したメールアドレスへメールで異常内容を報告する。ご利用者様に通知する必要がある場合、契約先は、当社からの異常内容の報告を速やかにご利用者様に通知しなければならない。
  9. 第1項第3)号を実施するにあたり、お客様は次の事項につき同意する。
  10. 1)本登録書に記載された本空調機のうち、「夜間自動運転対象機(冷媒漏えい検知用)」の項目に〇が付されている本空調機(以下「夜間自動運転機器」という)については、24時間稼働しなかった場合、夜間(午前1時から5時の間)に自動運転(以下、「夜間自動運転」という)を実施する場合があること。
    2)夜間自動運転に伴う光熱費はお客様が負担すること。
    3)お客様が夜間自動運転を希望しない場合、当社に対して本登録書提出時に明示的な意思表示を行うものとする。当該意思表示がない場合、夜間自動運転につき同意したものとみなす。
    4)前号に基づき、お客様が夜間自動運転を希望しない旨明示的に意思表示した場合、夜間自動運転機器が24時間稼働しなかったことにより第1項第3)号のサービスを提供できなくても、当社は一切責任を負わない。
    5)お客様は、夜間自動運転につき、夜間自動運転機器の利用者および保守等を実施する業者等に十分に説明するものとする。
  11. 第1項第4)号を実施するにあたり、当社は、本空調機の運転時間、使用期間等を当社指定のWebページに掲載し、お客様は当該Webページにアクセスすることにより、本空調機の運転時間、使用期間等を確認することができる。
  12. 本サービスを受けるにあたって必要なインターネット環境は、お客様の責任と費用で準備する。
  13. 契約先は、次条の注文書にて本サービスを申し込むにあたり、本登録書に必要事項を正確に記入し、権限のある者が押印したうえで当社に提出する。
  14. 契約先は、本登録書の内容に変更があった場合、速やかに変更後の内容を当社に届出るものとし、当社が要求した場合は、当該変更の事実を証する書面を当社に提出する。
  15. 契約先が変更の事実を当社に届出なかった場合、または事実に反する届出を行った場合に起因してお客様に損害が発生しても、当社は一切責任を負わない。

第5条(本サービス契約の成立)

  1. 契約先は、本サービスを申し込むにあたり、当社所定または当社が認めた書式での注文書を当社に提出する。当社は、本サービスの申込みがあった場合には、契約先が本約款に同意したものとみなす。
  2. 契約先は、本契約の内容をご利用者様に自己の責任で説明し、ご利用者様に対し本契約の内容を遵守させるとともに、ご利用者様の本契約違反について、当社に対して責任を負う。
  3. 当社は、契約先から本サービスの申込みを受けた場合、原則として注文書を受け付けた順番に従って承諾する。
  4. 当社は、契約先からの申込みを承諾する場合、契約先に承諾する旨および本サービスの開始日を通知する。当社が、承諾した時点で本サービス契約が成立する。
  5. 第3項の規定にかかわらず、当社は、本サービスの申込みがあった場合、当社の事情により、本サービスの申込みに対する承諾の順序を変更したり、承諾を延期したりすることがある。
  6. 前5項の規定にかかわらず、当社は、本サービスの申込みがあった場合において、次の各号のいずれか一つでも該当する場合、本サービスの申込みを承諾しない場合がある。
  7. 1)本サービスの提供が技術上困難な場合
    2)お客様が本サービスの料金の支払いを現に怠り、または怠るおそれがある場合
    3)注文書、本登録書その他当社に提出した書類に不備がある場合
    4)注文書、本登録書その他当社に提出した書類に虚偽の記載をした場合
    5)お客様が指定した支払口座等が、金融機関等により利用が差し止められていることが判明した場合
    6)お客様が当社と過去に締結した契約が、本サービスその他当社の提供するサービスの利用規約・約款の違反または契約違反により、解除されたことがある場合
    7)お客様が、本サービスを直接または間接に利用する第三者の利用に支障を与える態様にて利用するおそれがある場合
    8)お客様が違法に、または公序良俗に反する態様にて本サービスを利用するおそれがある場合
    9)お客様が第12条第1項各号の規定のいずれかに該当し、本サービスの利用を停止されたことがある場合、または本契約を解除されたことがある場合
    10)本サービス利用予定場所が、無線通信提供エリア外の場合
    11)お客様が本契約に違反している場合、または違反するおそれがある場合
    12)お客様が反社会的な団体または反社会的な団体の構成員である場合
    13)本サービスの提供により、当社または第三者の知的財産権、所有権、その他法令により保障された権利を害するおそれがあると当社が判断した場合
    14)当社との信頼関係を著しく損なう行為をお客様が行った場合、またはそのおそれがある場合その他当社が不適当と判断した場合
  8. 前項に基づき当社が申込みを承諾しない場合は、当社は、契約先に対し書面またはその他の方法でその旨を通知する。ご利用者様に通知する必要がある場合、契約先は、当該通知を受け、速やかにご利用者様に対してその内容を通知しなければならない。

第6条(本サービスの料金)

  1. 本サービスの料金は、本サービス契約に定めるとおりとする。
  2. 第4条第1項第1)号については、点検を当社の所定就業時間外に実施する場合または特殊な作業を必要とする場合、別途料金が加算される。
  3. 契約先は、本サービス契約に定める支払方法で本サービスの料金を支払うものとする。
  4. 当社は、諸材料の価格、労務費、経済状況等の著しい変動により本サービスの料金を変更する必要がある場合は、変更することができる。

第7条(ログインIDおよびパスワード)

  1. 当社は、本サービスを提供するために運用するシステムにアクセスするために必要なログインIDをお客様に対して発行する。
  2. お客様は、自らパスワードを設定する。
  3. ログインIDおよびパスワードにより本サービスが利用された場合は、お客様の承認または認識の有無を問わず、すべてお客様による行為とみなし、当該行為にかかる効果または責任は全てお客様に帰属する。
  4. お客様は、ログインIDおよびパスワードが漏洩したり第三者によって不正利用された、またはそのおそれがある場合、直ちに当社に連絡する。
  5. ログインIDおよびパスワードの漏洩または不正利用が発生した場合、当社は、強制的に本サービスの提供を中止することがある。この場合、当社は、お客様に生じた損害を賠償する責めを負わない。
  6. ログインIDおよびパスワードの漏洩または不正利用が発生し、当社に損害が生じた場合、お客様は当社に対して当該損害を賠償する。

第8条(監視装置の設置)

  1. 当社は、本サービスのデータ無線通信に必要な監視装置を本空調機に設置するものとし、工事日程の詳細についてはお客様および当社別途協議のうえ定める。
  2. 監視装置は本空調機より電源を取得し、電力量および電気料金は、お客様の負担とする。
  3. 監視装置の設置場所は、原則として、本空調機の室外機に設置するが、お客様の許可のもとその他固定可能な場所に設置できる。その際、お客様の責任にて当社が設置を行う。

第9条(監視装置の取扱い)

  1. 監視装置の所有権は、当社に帰属する。
  2. お客様は、監視装置を善良なる管理者の注意をもって使用する。なお、お客様は監視装置を当社の事前の承諾なく初期の設置位置から移動してはならない。
  3. 前項に基づき、当社の事前の承諾を得たうえで監視装置を移動する場合、監視装置の移動にかかる費用は、当社の責に帰すべき事由を除き、お客様が負担する。
  4. お客様は、監視装置の周辺に障害物を置かない。
  5. お客様は、監視装置を第三者に譲渡または貸与してはならない。
  6. お客様は、監視装置を本サービスの提供を受ける目的以外に使用してはならない。

第10条(監視装置の撤去)

契約解除等理由の如何を問わず、本契約が終了する場合、当社が監視装置の撤去を行い、撤去費用は当社が負担する。但し、第17条第1項に定める本サービスの開始日から1年経過前にお客様の都合で本契約を解約する場合、または契約期間を問わずお客様の本契約違反により契約解除となる場合は、撤去費用はお客様が負担する。なお、撤去した際の痕跡は、当社は責任を負わない。

第11条(監視装置の不具合)

  1. 監視装置に不具合が発生した場合、お客様は直ちに当社に連絡する。当社の調査の結果、監視装置の不具合の原因が当社の責めに帰すべき事由でないかぎり、当社は有償で監視装置を修理または交換する。
  2. 監視装置の不具合により、本サービスの一部または全部が停止したことにより、お客様に損害が発生した場合、当該不具合の原因が当社の責めに帰すべき事由でないかぎり、当社は責任を負わない。

第12条(禁止事項)

  1. お客様は、本サービスの利用にあたり、次の各号に該当する行為を行ってはならない。
  2. 1) 本サービスを利用して、当社または第三者の著作権を含む知的財産権その他の権利を侵害する行為
    2) 当社または第三者が運営するサービスを妨害または侵害する行為
    3) 法令、監督官庁の指示、指導、ガイドライン等に違反する行為または公序良俗に反する行為
    4) 当社または第三者を誹謗中傷し、社会的信用、名誉を棄損する行為
    5) 本サービスに関連して当社が提供するデータ、監視装置、Webページまたはソフトウェア(以下、併せて「ソフトウェア等」という)を、本サービスを利用する目的以外に使用したり、第三者に再配布したり、商用利用する行為
    6) ソフトウェア等の情報を改竄または消去する行為
    7) ソフトウェア等をコンピューターウィルスに感染させる行為またはそのおそれがある行為
    8) ソフトウエア等を複製、改変、逆コンパイル、リバースエンジニアリングする行為
    9) その他当社が本サービスを提供するにあたって不適切と判断する行為
  3. 当社は、お客様が次の各号のいずれか一にでも該当する場合、該当事由が解消されるまでの間、本サービスの提供を停止できる。
  4. 1) 支払期日を経過しても本サービスの料金を支払わない場合
    2) ソフトウェア等がコンピュータウィルス等に侵害され、これによりお客様、当社または第三者に対しコンピューターウィルス被害を与える可能性がある場合
    3) 前項各号に該当する行為をお客様が行った場合
  5. 当社は、前項の定めにより本サービスの提供を停止することにより、お客様が何らかの損害を被った場合でも、何ら責任を負わない。

第13条(止むを得ない事情による本サービスの制限または停止)

  1. 無線通信の提供エリア内であっても、電波状況によっては本サービスを提供できないまたはできなくなる場合がある。
  2. 無線通信の提供エリア内であっても、屋内、地下、トンネル、ビルの陰、山間部、海上等、電波の伝わりにくい場所では本サービスを利用できない場合がある。
  3. 前2項に該当する場合、当社は、お客様の承諾を得たうえで監視装置の設置場所を変更する等お客様が本サービスを利用できるよう電波状況の改善に努める。この場合、当社は、その間のデータおよび費用の保証はしない。
  4. 前項に基づき電波状況の改善に努めたにもかかわらず、電波状況が改善せず、本サービスを提供できない場合は、当社は、本契約を解除できる。この場合、本サービスを利用できないことによるお客様の損害については、当社は賠償する責めを負わない。
  5. 当社は、次の各号のいずれか一にでも該当する場合、該当事由が解消し、当社が本サービスの再提供が可能と判断するまで、本サービスの提供を停止または制限することがある。この場合、本サービスを停止または制限した期間にかかる本サービスの料金については、減額または免除せず、本サービスを停止または制限したことによるお客様の損害については、当社は賠償する責めを負わない。
  6. 1)無線通信提供会社が無線通信の提供を停止または制限した場合
    2)クラウドサーバの不具合による場合
    3)本空調機の不具合による場合
    4)当社の責めに帰すべき事由でない監視装置の不具合による場合
    5)本サービスのメンテナンス等、技術上または運営上、本サービスの提供または制限が必要と判断した場合
    6)地震、噴火、洪水、津波等の天災、停電、火災等の事故、暴動、騒乱等の人的要因等の不可抗力により本サービスの提供が不可能となった場合
    7)司法、行政からの法令等の要請に基づく場合
    8)その他当社の責に帰すべき事由によらず本サービスの提供が不可能となった場合
  7. 当社は、前項の規定に基づき本サービスを停止または制限する場合、その旨を第3条に従ってお客様へ通知する。ただし、緊急やむを得ない場合はお客様への通知を行うことなく本サービスを停止または制限する。
  8. 第5項各号の規定に基づき本サービスを停止または制限したにもかかわらず、本サービスの再開の目途が立たない場合、当社は本サービス契約を解除することができる。
  9. 当社は、本条に基づき本サービスを停止または制限ならびに本サービス契約を解除したことにより、お客様または第三者が被ったいかなる損害についてもその責めを負わない。

第14条(秘密保持)

お客様および当社は、本サービスの利用により知り得た相手方の営業上、技術上の情報(個人情報の保護に関する法律にて定義される個人情報を含む。以下、「秘密情報」という。)を、善良なる管理者の注意をもって管理し、相手方の書面による承諾なく、第三者に開示・漏洩し、また本サービスの履行の目的以外に使用してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報は、秘密情報に該当しない。
1)開示された時に既に公知であった情報
2)開示された時に既に自己の責に帰し得ない事由により公知となった情報
3)開示された時に既に自己が保有していた情報
4)開示された後に秘密保持義務を負うことなく第三者から適法に入手した情報

第15条(データの利活用)

  1. 当社は、本サービスの提供を通じてお客様の利用データ(本サービスの利用履歴、本空調器の運転履歴、稼働状況、故障履歴等をいう)を取得し、当該利用データを、当社単独で、または当社が委託もしくは提携する企業や大学等の第三者と共同で、商品・サービスの企画・開発・改良、学術研究またはサービスおよび関連製品の品質向上、カスタマーサポート対応、その他当社の事業目的遂行のために使用(当該第三者へ利用データを開示することを含む)することができる。なお、契約先は、ご利用者様よりこの旨の承諾を取得済であることを当社に保証する。
  2. 利用データを加工、分析、編集、統合等することによって新たに生じた派生データは当社のみが利用、開示、譲渡、処分その他一切の権限を有する。
  3. 利用データに個人情報が含まれる場合には、当社が別途定める「個人情報保護方針」に従う。

第16条(反社会的勢力の排除)

  1. お客様および当社は、現在および将来にわたって、自らが暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、保証する。
  2. 1)反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
    2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
    3)自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
    4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
    5)役員または経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
  3. お客様および当社は、前項のいずれかに違反し、またはそのおそれがある事実が判明した場合、ただちに相手方にその事実を報告しなければならない。
  4. お客様および当社は、相手方が前2項のいずれかに違反した場合、催告その他何らの事前の手続きを経ることなく、ただちに本契約の全部または一部を解除することができる。ただし、当該解除は、解除した当事者から解除された当事者に対する損害賠償請求を妨げるものではない。
  5. お客様および当社は、前項により本サービス契約を解除され損害が発生した場合であっても、解除した相手方に対し、損害賠償請求をすることができない。

第17条(契約期間)

  1. 本契約の期間は、当社が別途通知する本サービスの開始日から3年間とする。ただし、期間満了の3ヶ月前までに契約先または当社から書面による別段の意思表示がない場合は、更に3年間延長するものとし、以後も同様とする。
  2. 前項にもかかわらず、当社は、本サービスの全てを終了する場合、終了日の3カ月までにその理由および終了日を契約先に通知する。ご利用者様に通知する必要がある場合、契約先は、当該通知の内容を速やかにご利用者様に通知する。ただし、無線通信提供会社からの無線通信の提供が終了したことによる場合については、この限りではない。
  3. 契約先が本契約の期間中(更新期間を含む)に本契約を解約する場合、当社所定の書式により解約を希望する日の3ヶ月前までに通知しなければならない。この場合、当社は、契約先がすでに当社にお支払いした本サービスの料金を返金しないものとし、契約先は、残存する契約期間の本サービスの料金が未払いである場合、当該未払い相当額を全額支払うものとする。

第18条(本契約の解除)

  1. 契約先および当社は、相手方が次の各号の一にでも該当する場合、何ら通知をすることなく本契約を解除できるものとする。ただし、当該解除は、相手方に対する損害賠償請求を妨げない。
  2. 1)お客様が第12条に規定する禁止行為を行い、本サービスの運営に著しい支障を及ぼすと当社が判断した場合
    2)前号に定めるほか、本契約の各条項のいずれかに違反し、相当の期間を定めて催告してもなお、当該違反が改善されない場合
    3)仮差押、差押、競売手続開始、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立を行い、または申し立てられた場合
    4)解散決議をし、または営業を廃止した場合
    5)自ら振り出したまたは引き受けた手形、振り出した小切手の不渡りを1回でも出した場合等、資産、信用、支払能力に重大な変更を生じ、または生じるおそれがあると判断された場合
    6)故意または過失により相手方に重大な損害を与えた場合
    7)重大な過失または背信行為があった場合
    8)相当期間にわたり、お客様と連絡することが不能である場合
    9)事業の存続に重大な支障を及ぼすと認められる事実が発生した場合であって、その負担すべき債務の完全な履行を妨げる事情がある場合
  3. 契約先および当社は、自己が前項各号の一にでも該当した場合、相手方からの何らの通知、催告がなくても、当然に期限の利益を喪失し、相手方に対する一切の債務をただちに弁済しなければならない。

第19条(免責)

  1. 当社は、無線通信の変更、休止または終了により、本サービスが提供できなくなった場合であっても、何らの責任も負わない。
  2. 当社は、夜間自動運転機器の夜間自動運転の実施に起因してお客様または第三者に損害が発生した場合といえども、何ら責任を負わない。
  3. 当社が本サービスに関してお客様に対して保証する責任は、法令により許容されない場合を除き、本契約に定める内容をもって全てとする。
  4. 当社は、予見の有無を問わず、本サービスの利用によりお客様が被った間接的損害、特別損害、派生的損害、結果的損害、逸失利益、本サービスの利用によりお客様が管理または保管するデータの喪失、その他本契約に定めのない事項について、法令により許容されない場合を除き、その名目を問わず何らの責任も負わない。
  5. 理由の如何を問わず、契約先が被った損害に対する当社の責任は、当社が契約先から本サービスの料金として受領した額の総額を上限とする。
  6. 理由の如何を問わず、契約先が被った損害に対する当社の責任は、当社が契約先から本サービスの料金として受領した額の総額を上限とする。
  7. 当社は、本サービスに関して、その完全性、正確性、有用性、特定目的への適合性、コンピュータウイルス等の侵入がないこと、法令により許容されない場合を除き、何らの保証または責任を負わない。

第20条(残存条項)

本契約が理由の如何を問わず終了した場合といえども、第4条第13項、第5条第2項、第7条第3項、第7条第6項、第10条、第13条第4項、第13条第8項、第15条、第16条第3項、第16条第4項、第18条第1項但書、第19条乃至第23条は、引き続き有効に存続する。

第21条(準拠法)

本契約の効力、解釈、履行については、日本法を準拠法とする。

第22条(合意管轄)

本契約に基づく権利および義務について紛争が生じたときは、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第23条(協議事項)

本契約に定めのない事項および本契約の条項に疑義が生じた場合は、お客様、当社協議のうえ誠意をもって解決するものとする。

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