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ダイキン工業株式会社

サプライチェーンCSR推進ガイドライン

11.人権・多様性の尊重と労働関連法令の遵守

一人ひとりの人権や多様な価値観、勤労観を尊重するとともに、安全で働きやすい職場づくりに努めること。また、強制・意思に反しての労働(強制労働)や、各国・地域の法令が定める雇用最低年齢に満たない児童の就労(児童労働)を排除し、各国・地域の労働関連法令およびその精神を徹底して遵守すること。また、国際的に認められた人権の尊重と各国の法令に矛盾がある場合には、国際的な人権原則を最大限に尊重するための方法を追求すること。

具体的指針

  1. 人権と多様性(ダイバーシティ)の尊重
    貴社従業員はもちろんのこと、取引先や様々なステークホルダーにおいても一人ひとりの人権を尊重し、「国籍」「人種」「民族」「宗教」「肌の色」「年齢」「性別」「性的指向」「障がいの有無」等による差別となる行為を行わず、職場の環境や人間関係をより良きものになるよう努めること。
    労働条件等を労働者の母国語または労働者が理解する言語により通知しお互い確実に理解できるよう努めること。また、公正で活力ある職場作りを目指し、従業員のプライバシー保護に努め、あらゆる形態のハラスメント、不当な行動制限、強制労働を行わないこと。
    人権デュー・ディリジェンスによるリスク特定と是正・救済メカニズムによるリスク軽減を行うこと。
  2. 労働関連法令の遵守
    会社と従業員が「対等の立場で互いに選択し合った関係」であることを維持し、一人ひとりが職場の中で活き活きと働くための基盤として、全ての労働関連法令(例えば労働基準法、労働安全衛生法、労働組合法、労働者派遣法など)を遵守すること。
    また、事業を行う国・地域において適用される法令に従って結社の自由・団体交渉の権利を尊重し、適正な賃金の確保と労働時間の管理に努めること。
  3. 職場の安全・衛生の確保
    誰もが安心して働けるよう、職場の安全・衛生の確保を最優先すること。
    そのために、日頃から災害につながる恐れのある要因を洗い出して対策を立てる仕組みなど、職場環境を整備し、業務上災害を未然に防止すること。
  4. 社会の一員として誠実で公正な行動
    全ての従業員が社会の一員としての責任を自覚し、行動するよう努めること。特に、反社会的行為や違法行為は自ら行わないことは言うまでも無く、その行為を許さず会社・個人としての取引や付き合いを行わないこと。
    また、就業規則をはじめとした社内規則を制定・遵守し、一切の不正・不誠実な行為を行わないことは当然のこととして、社内秩序や風紀の維持に努めること。

国際規範:

世界人権宣言、国連のビジネスと人権に関する指導原則、国連グローバルコンパクト、労働における基本的原則及び権利に関するILO宣言、経済協力開発機構(OECD)の多国籍企業行動指針

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